日本のIR外国人カジノ利用客に「勝ち金」課税免除!どう作用するのか

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日本のIRのカジノの課税は、外国人利用客の「勝ち金」には課税を免除することを決めました。
一方、日本人のカジノ利用客が勝ち金を得た場合は、公営ギャンブルと同じく課税すると規定されました。

どのようなニュースなのか、様々な観点から解説していきます。

日本のIR外国人カジノ利用客に「勝ち金」課税免除!どう作用するのか

日本政府は日本型IRにおいて、外国人観光客がカジノで「勝ち金」を得た場合、課税を免除することと決定しました。

日本人利用客のカジノの勝ち金が発生した場合は、公営ギャンブルと同様に課税すると規定となりました。

この課税の方式は、どう作用するのでしょうか。

2021年度税制改正大網では、曖昧であったカジノの勝ち金に対して方向性が示されました。
財務省や国土交通省の考えは、国内外の利用者全てに課税する方向で検討していました。
しかし、IR事業者や政府与党内より非課税の声が求められて、押し切られた形で外国人観光客は非課税となりました。

外国人というくくりは、日本に非居住の外国人は外国人観光客とみなされ、非課税となります。
日本に居住している外国人の場合は、日本人と同じ扱いになり課税となります。

日本のIR外国人カジノ利用客の非課税の背景は国際基準

外国人カジノ利用客の勝ち金を非課税にすることになった背景は、国際基準の影響です。
マカオやシンガポールのカジノ大国では、非課税となっています。
そのため、日本人がマカオやシンガポールのカジノに行った際に儲けた勝ち金は非課税扱いとなります。

また、目を向けられているポイントといえば、カジノで儲けた利益に対する税の扱いにより、利用者のプレイ意欲に直結することです。
訪日への意欲や事業者の収益、国や自治体の税収にもつながる大きな問題であり、勝ち金への課税問題は事業者や自治体は注目していた気になる問題でした。

外国人のみ非課税にするなんて変だと思うかもしれませんが、カジノ大国では普通のことであり、ウェルカム状態を続けるための大事な要素といえます。

ラスベガスでディーラー経験がある人に言わせると、訪日外国人の勝ち分に課税をするなんて考えられないことと言っています。
外国人利用客に勝ち金を課税させない国はいくつもあり、全てのカジノ国はライバルなのでライバルとして戦うためには外国人利用客から税金を取ることは合ってならないことと言われています。

日本人カジノ利用客も非課税にすべきという根強い声もあった

一方、日本人カジノ利用客も非課税にすべきという根強い声も多々ありました。
外国人利用客を非課税にするなら日本人も非課税にしないと平等ではないという意見です。
このような発言は、日本人はカジノに慣れていない方が多いのが理由ではないかと言われています。

日本人も非課税にするためには、カジノで個々のやり取りを1回1回記録しないといけません。
1回ごとに記録をしていくことには無理があり、これをやってしまうとカジノ側にとても大きな負担を与えてしまいます。
意外と簡単に思える個々への勝敗の記録ですが、かなり難しい管理となってしまいます。

カジノの勝負は、1回1分かからない勝負もあります。
その短い戦いを重ねて行っていくギャンブルであり、他のパチンコや競馬とは意味が全く違います。

日本人への課税といっても、一定の高額勝利以上が課税の対象となるので、大勝しない限りは課税の対象とはなりません。
日本人への課税の範囲はまだ明らかになっていませんが、諸外国と同じような金額の上限となるのではと言われています。
ラスベガスの場合は、スロットマシーンで1,200米ドル以上であり、テーブルゲームの場合は300倍以上の配当若しくは5,000米ドル以上勝った場合が該当します。
このように大きく勝たないと課税対象とならないので、日本人が該当するのはごく一部の人といえます。

日本人カジノ利用客の課税はどのような税制に該当するのか

国税庁のホームページによると、払戻金は雑所得か一時所得に該当します。
どちらに該当するのかは、ギャンブルを行った機関や回数、頻度、収益発声の規模などにより異なります。

例えば馬券の場合、ソフトウェアを使って購入方法をアレンジして、偶然性を排除した買い方をし、その上で恒常的に利益を上げた場合の借り金は雑所得となります。
この場合、ハズレ馬券の購入費用は必要経費として認められます。

競馬愛好家で頻繁に購入している場合は、払戻金は一時所得となります。
この場合、ハズレ馬券の購入費用は必要経費に該当しません。
この場合の課税は、収入から経費と50万円の控えを差し引きしてからの金額の半分がアk税所得となります。

国税局は、勝ち金を受け取った人に対して、ギャンブルを行った日や開催の場所、払戻金に関わる受取金額、払戻金に関わる投票額(購入金額)をノートなどに控えておくことを推奨しています。

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