ウィリアムヒルで遊んでみたいけれど、日本では賭博が禁止なので大丈夫なのかと気になる方もいると思います。
ウィリアムヒルを日本で遊ぶことは、日本の賭博罪に該当しませんので安心してご利用ができます。
なぜ合法で違法とならないのか、それには大きな理由があります。
今回はウィリアムヒルの違法性について、様々な角度から調べてみました。
目次
ウィリアムヒルの日本での利用は違法にはならない
ウィリアムヒルは日本語対応であり、日本向けのサービスも多いブックメーカーです。
そのため、日本の方も興味を持たれている方が多く、多くの日本人がウィリアムヒルでプレイしています。
ウィリアムヒルの利用に興味があっても、違法ではないかと気になると安易に参加できませんよね。
ウィリアムヒルは、日本でプレイをしても問題ありません。
違法にはなりませんので、逮捕となることはありません。
何故違法にならないのか、その理由は日本の法律で該当するのは賭博罪ですが、賭博罪ではウィリアムヒルのような海外で合法となっているブックメーカーは取り締まることができないからです。
日本にはオンラインカジノの法律がない
日本でギャンブルをすると、賭博法によって裁かれます。
賭博法は100年以上前に制定された法律であり、「賭け麻雀」や「賭け花札」のような賭け事を取り締まるための法律です。
賭博法成立当時は、インターネットが存在していないため、インターネットで賭博をした場合はどうなるのか、の部分に全く触れていません。
賭博法というのは胴元を取り締まるための法律となっており、プレイヤーの罪はあくまでも付随的なものとなっています。
そのため、刑法第186条第2項ではプレイヤーは胴元と共に処罰されることが前提とされています。
胴元が処罰の対象でない場合、その対抗犯となるプレイヤーにも賭博罪が成立しないとういうことになります。
賭博罪というのは、胴元とプレイヤーを1セットセットとすることで、はじめて成立する犯罪です。
ウィリアムヒルは海外の法律の下で合法に運営しているので、ウィリアムヒルのプレイヤーにも賭博罪は適用とはなりません。
ネットを使った脱法行為だけど逮捕にはならない
ブックメーカーなどのオンラインギャンブルは、インターネットを使った脱法行為ともいえます。
しかし、日本ではネットを使った脱法行為まで取り締まることができる法律はないので、逮捕まで至ることはありません。
インターネットには、治外法権があります。
それを完全に取り締まるためには、中国のような大規模なアクセス規制が必要となります。
今の日本には、中国のような大規模アクセス規制はありません。
検察は100%逮捕できる事件しか起訴をしない
日本の検察の起訴事件は、99.9%以上の確率で有罪となります。
これだけ高い有罪率となっている理由は、100%勝てる事件しか起訴をしないからです。
ブックメーカーのようなオンラインギャンブルの場合、違法の判断が非常に難しいのが現状です。
裁判の意思を示すことで、100%起訴は取り下げとなってしまいます。
以前、オンラインカジノを日本から利用していた人が逮捕となった事件がありました。
逮捕された3人のうちの1人は、日本の賭博罪では取り締まりができないはずだから逮捕に納得がいかないと、控訴をしました。
その後、裁判では無罪となり、起訴を取り下げることができました。
強引に逮捕したのは良いですが、結局はオンラインギャンブルは100%の起訴とはならない事件となっているのが現状です。
その事件後、オンラインギャンブルでの逮捕者は日本からは出ていません。
ブックメーカーのプレイヤーは、1人も逮捕されていません。
そのため、違法にはならないということになります。
しかし違法となる場合もある
日本からオンラインギャンブルを利用しても違法ではありませんが、例外があります。
逮捕される場合もあるということを、覚えておきましょう。
どのような場合は逮捕となってしまうのか、以下にご紹介いたします。
ライセンスを持っていない違法のブックメーカー利用の場合
ブックメーカーのほとんどは、ライセンスを持っていない違法のブックメーカーです。
ウィリアムヒルのようにライセンスを取得していれば問題ありませんが、ライセンスを取得していない違法のブックメーカーのご利用は、逮捕となってしまいます。
ウィリアムヒルはライセンスを持っている合法のブックメーカーですので、違法ではありません。
場所代が発生する場所でウィリアムヒルをプレイした場合
ウィリアムヒルを日本でプレイしても違法にはならないのは、場所代に費用が発生しない場合のみです。
自宅や会社、公園などの、場所代が発生しない場所でのプレイは違法ではありません。
しかし、インターネットカフェのような使用料が発生する場所でのプレイとなると、違法となってしまいます。
その理由は、場所代が発生するということは、その場所の持ち主がオンラインギャンブルを提供して運営しているという取り方になってしまいます。
日本で運営しているカジノという判断となってしまい、日本の賭博罪に該当し逮捕となってしまいます。